労務事情は年々複雑化しています。
事が起こってから問題視するのではなく、
事前に防止できる労務管理が大切です。
NAO社会保険労務士法人では、
労働・社会保険に関するお手伝いはもちろん、
ヒトに関する「風通しの良い職場作り」
「同じ目的に向かって進む強い集団作り」も重要と考えています。
労働条件の改善は企業の活力をも生み出します。
「ストレスのない風土作り、組織作り」を一緒に考えましょう。

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Topics

〜1月31日
労働保険料の納付(第3期分)
(労働保険事務組合委託の場合2月14日まで)
冬季休業の
お知らせ
誠に勝手ながら本年度の冬季休暇期間を以下の日程とさせていただきます。
皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

冬季休暇 2022年12月29日(木) 〜 2023年1月4日(水)
※2023年1月5日(木)より、通常業務を開始します。

支払後5日以内
健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届
〜10月31日
労働者死傷病報告(7月〜9月分)
〜10月31日
労災の年金受給者の定期報告(7月〜12月生まれ)
〜10月31日
労働保険料第2期分の納付
(労働保険事務組合委託の場合は11月14日)
夏季休業の
お知らせ
誠に勝手ながら本年度の夏季休暇期間を以下の日程とさせていただきます。
皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

夏季休暇 2022年8月13日(土) 〜 2022年8月16日(火)
※2022年8月17日(水)より、通常業務を開始します。

〜8月1日
労働者死傷病報告(4月〜6月分)
〜7月15日
障害者・高齢者雇用状況報告
〜7月11日
労働保険料(概算・確定)申告書の提出・(全期・1期分)の納付
〜7月11日
社会保険の報酬月額算定基礎届
〜6月30日
児童手当現況届(市町村役場に提出)
支払後5日以内
健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届
GW期間休業の
お知らせ
暦通り(カレンダー通り)のお休みとなります。
皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

 4月29日(金・祝)〜5月 1日(日):休業
 5月 2日(月)  :営業日
 5月 3日(火・祝)〜5月 5日(木・祝):休業
 5月 6日(金)  :営業日

 ※ 5月6日(金)より通常営業に戻ります。

〜5月2日
労働者死傷病報告(休業4日未満:1月〜3月分)
随時受付
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最低賃金情報
出典:「最低賃金」(厚生労働省)

NAO(ナオ)税理士法人

社労士とは

 社会保険労務士(略称 社労士)とは、社会保険労務士法に基づいた国家資格者です。
 社労士は、企業における採用から退職までの「労働・社会保険に関する諸問題」や「年金の相談」、 「労働及び社会保険に関する法令に基づく書類の作成代行の円滑な実施」等、事業の発達、労働者の福祉の向上を目的として業務を行います。

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